●いじめについての正しい認識の徹底
「弱い者をいじめることは人間として絶対に許されない。どのような社会にあっても、いじめは許されない、いじめる側が悪いという明快な一事を毅然とした態度で行き渡らせる。いじめは子どもの成長にとって必要な場合もあるという考えは認められない。また、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許されない」という文部科学省の見解を、子供たちと保護者に徹底させることが必要です。
●学校の断固とした姿勢
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いじめは決して許さないという断固とした姿勢を学校が示し、場合によっては停学などの厳しい措置をとることを知らせることが必要です。
「いじめられる側にも問題がある」として被害者を追い詰めるようなことは決してしてはなりません。
●加害者の指導
いじめの加害者は多くの場合、心や家庭に問題を抱えています。いじめ行為は加害者の心のSOSともいえます。学校と家庭が協力して加害者の抱える問題を解決しなければなりません。いじめの加害者を一方的に責めるだけでは、問題は解決しません。
●いじめ防止教育の実施
学校の対策は、いじめ早期発見に偏りがちです。もちろん早期発見して解決することは重要ですが、いじめの発生を防止するために、いじめ防止教育を全校的に行うことが必要です。いじめ防止教育によって、いじめを静観する傍観者から行動する傍観者に変えることが、最も有効ないじめ対策となります。
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<いじめ防止教育の例>
・生徒が中心となった「いじめ対策委員会」活動
・いじめ被害者の体験記を読ませる
・いじめ問題を含めた人権教育
⇒いじめ対策の成功事例
●スクールカウンセラーの拡充
被害者がいじめを打ち明けやすい場所となるよう、またいじめ被害者と加害者の心の問題のケアを専門的に行うため、スクールカウンセラーを可能な限り常駐させることが必要です。文部科学省資料によるとスクールカウンセラーが派遣されている小・中学校は年々増加し、平成13年に4、000校を超えていますが、全国の公立小・中学校総数が3万3,000校にのぼることを考えれば充分ではありません。
●家庭教育・学校� �育の見直し
いじめの加害者は、何らかの満たされない思いがあり、イライラ、むかつきを抱えている場合がほとんどです。いじめが発生した場合は、その原因を探り、家庭教育や学校教育を見直すことが必要です。
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<いじめっ子の家庭5つの特徴> 尾木直樹著 「いじめっ子 - その分析と克服法」より
・放任家庭
・子供に無関心な家庭
・体罰の多い、虐待家庭
・成績に追い立てられる、学歴信仰家庭
・夫婦不和家庭
<いじめっ子の特性> 尾木直樹著 「いじめ −その発見と新しい克服法」より
・家庭で父母に体罰を受けたり、いじめ的バツ等で教育されている子
・先生に体罰を受けたり(クラス・部活・授業)、きびしい管理と点検で追いつめられているクラスの子
・中学校では、小学校時代のいじめられっ子がいじめっ子に転化
・学力で大きく� ��れている子、恥ずかしい思いを味わっている子
・自分に自信のない子、自分を好きになれないでコンプレックスをいだく子
・出番や輝きどころが保障されていない子
●CAP(子供への暴力防止)プログラム・ライフスキル教育などの導入
コミュニケーションの方法や、自分で暴力や様々な問題に対処する方法を子供に教えるプログラムを教育現場に導入することも、いじめ予防のために効果的です。イライラやむかつきの原因となるストレスに自分で対処したり、自分の意見を伝えたりする方法、暴力に対処する方法などを教えるものです。
⇒ CAPプログラム・ライフスキル教育について
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